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よくある質問

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よくある質問

よくある質問を掲載します。その他ご質問等があればお気軽にお問い合わせください。

遺言にはどんな種類がありますか?

民法で定められた遺言の中で、当事務所で扱いをするものは2種類あります。

(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言

どちらの方式であっても、それぞれ民法で定め られた形式を守らないと無効となります。
自筆証書遺言(民法第968条)公正証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?

自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自筆で書いた上でし、これに印(認印でも良い)を押さなければなりません。
よって他人の代筆によるものは無効です。 パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています。
公正証書遺言は、公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え(「口授(くじゅ)」といいます。)、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成します。
これを公証人が遺言者及び立ち会っている二人の証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容が正確かどうか確認し、3人が署名捺印することで完成します。
公証人は全国各地にある公証役場で執務しています。