相続・遺言書作成の業務についてご案内します。
相続とは、死亡した人の財産が一定の身分関係にある人に移転することを言います。
相続によって移転する財産は、不動産や現金等プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産(負債)も含まれます。
プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということは出来ません。
マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」も考えなくてはなりません。
相続の為には、相続人による遺産分割協議書を作成したり、予め被相続人が遺言書を作成します。
遺言とは、死亡した人の生前における意思を法的に保護して実現を図る制度です。
遺言書がある場合、相続人はこれに従わなくてはいけません。
なお、遺言できる資格としては、満15歳以上で、かつ正常な判断力を有することが条件となります。
遺言書の作成には、一定のルールがあり遺言者のルールを知らなかった為に、遺言書が無効になる場合もあります。
当事務所では、相続関係でトラブルが起こらないよう遺言書の作成のお手伝いをいたします。
☑ 自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。
手軽に自分で書くことが出来ますが、細かい決まりがあり形式を守って書かなければ有効な遺言書ではなくなります。
☑ 公正証書遺言
公証人が遺言者からの遺言の趣旨の口述をもとに作成する遺言書です。
最寄りの公証役場へ、事前に遺言の趣旨を伝えるとスムーズに手続きが進みます。
☑ 財産処分に関すること
財産を遺贈したり、寄付したりすること等
☑ 身分に関すること
未成年者の後見人の指定、婚姻外で生まれた子の認知に関すること等
☑ 相続に関すること
相続人の相続分や遺産分割の方法、相続人の廃除や廃除取消し、遺産分割の一定期間禁止等